初めてママロク

初めての妊活から妊娠中の切迫流産などのトラブル、仕事と妊娠、出産・育児について書いています。

【妊娠と仕事】産前・産後休業と育児休業取得の条件。会社が理解していなくて困った話。

入社してから育休がとれる条件ギリギリで妊娠したので、つわりで一ヶ月休職からの切迫流産で入院という事態は想定外でした。妊娠でこんなにトラブルがあるなんて...これもまた無知でした。妊活前に産休や育休については調べていたため、このままだと条件から外れてしまう!と焦って入院中に会社に確認をしました。ところが会社の対応が悪く困ったことが多かったので、まとめてみることにしました。


実績がない会社には気を付けろ
私の働いている会社は、産休・育休取得の実績が三年前に一度ありました。しかしそのときの事務員は既に退職しているため、私については未経験の事務員が担当することになりました。何かあれば社労士に確認して回答してくれるのですが、どこでどう曲解があるのか(社労士がいい加減なのか...)間違った回答が多々ありました。事前に自分で調べていたのでその間違いに気づいたのですが、任せっきりだったらどうなっていただろうかとかなり不安に...おかげで知識はつきましたが。

入社前は産休・育休の実績もあり、取得や女性活躍にも積極的だと聞いていたので入社を決めたのですが...実際は口だけだったというのが本音です。実績がなくても親身になってくれる会社もあると思いますが入社前に見分けるのは難しいですね!



産前・産後休業取得の条件
産前・産後休業とは、産前休業(出産予定日の6週間前)と産後休業(出産の翌日から8週間)のことです。(ただし、多胎妊娠の場合は産前14週間、産後8週間)産前休業については、会社が無理に取得させる必要がなく、労働者が申請をしてきたときに取得させるかたちとなり、産後休業については法律により働くことが禁止されています。ただし、産後6週間経過後に、医師が認めた際は申請することによって就業が可能です。出産日が遅れた場合も、早まった場合も、出産日の翌日から産後休業8週間を取得できます。

▼産前休業期間に有給休暇をとって貰えるお金を増やす
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▼全国保険協会のHPで産前産後休業で取得できる日数を計算できます

産前産後期間早見表 | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会

会社に産休開始日について問い合わせをしたら、これとは違う開始日を言われました。社労士に確認したと言っていましたがどちらが正しいのやら...他のサイトで期間を調べても会社の回答が間違えていたのですが。念のため取得前に再度確認予定です。

産前休業中には有給休暇も使える!ただし休職から継続して産前休業に入る場合はとれない
これは正確に言えば、産前休業の代わりに有給休暇を使います。同じ期間休むのであれば、もらえる給付金が給料の2/3になるよりは、満額もらえる有給休暇を使った方がお得ですよね。(詳しくは下記で↓)ただし、休む期間を伸ばしたい方は残っている有給休暇を使い、その後産前休業に入ることもできます。友人は有給休暇をとりにくい職場に勤めていたので、この機会に取得して産前の休みを一ヶ月程増やしていました。

▼産前休業前に有給休暇をとって休む期間を伸ばす
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しかし私の場合は...結局入院明けも職場復帰できる状態にならなかったので、休職してそのまま産前休業に入ることになりました。退院後は復帰する予定だったので休職前に有給休暇を使いきることもせず...もったいないことになってしまいました。なぜかというと、休職期間中は就業できる状態ではないので有給休暇を取得できません。有給休暇とは、就労義務があってこそ取得できるものなのだそうです。あぁ...一週間くらい残ってます。もちろん産前休業でも同じ理由で使えず。この辺は自分で労基に確認しましたが「就業していないととれませんよ」と言われてしまいました。休職と産前休業の間に復帰したことにして有給休暇をとることもできるかもしれませんが、よほど理解のある職場でないと無理ですね。私の会社は有給休暇が2年で消えるので保育園に入れず育休が伸びたりしたら消滅してしまいます。突然のトラブルでここまで計算するのは難しそうですが...入院したときに有給休暇使っていればなー、と悔やんでいます。



産前・産後休業で貰えるお金【出産手当金】
出産手当金とは、出産のために仕事を休み、産前・産後休業の期間に給料が会社から支払われない助成として加入している社会保険から支払われます。出産手当金の対象になるのは、勤務先が加入している健康保険の保険料を自分で支払っている人条件を満たして退職した人です。正社員だけでなく、自分で健康保険の保険料を支払っている契約社員、パート、アルバイトなども対象です。国民健康保険の加入者や、家族の扶養に入っている人は対象ではありません。

ちなみに...出産手当金は正常な分娩ができなかった場合も、妊娠が4ヶ月(85日)以上継続していれば支払われます。妊娠4ヶ月を過ぎて、流産、早産、死産や、人工中絶となった場合でも出産手当金が受け取れるということです。

貰える金額は、標準報酬月額×2/3×休んだ期間となります。

私のように休職してしまった場合
つわりでの休職、入院の期間は傷病手当金を受け取っていました。そしてそのまま産休まで休職することになったのですが...傷病手当金は産休に入ると出産手当金に切り替わるそうで、二重で給付されたりどちらも取れないということはないようです。出産手当金の給付条件や金額は通常通り、標準報酬月額×2/3×休んだ期間となります。



会社は信用できない
入院中に会社とやり取りするのは本当にストレスでした。血腫が悪化したらどうしようかと思うほど。ただでさえ絶対安静でストレスを感じているのに、間違えたことを教えられたりスムーズに対応してもらえないことが多くて大変でした。会社の規程に関わることは会社に確認するしかありませんが、法律的なことは各管轄を調べて直接問い合わせする方が確実です。それでも各支所によってよくわかっていない人に当たってしまうこともあるので、私は二ヶ所に問い合わせをして確認していました。それくらいしないともう誰も信じられなかったので...おかげで暇な入院中もやることができましたけどね。

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